身体障害者の 職業指導、雇用促進に関してどのような制度がありますか?
障害者の雇用については、平成5年から「アジア太平洋障害者の十年」が始まるとともに、同年11月に「心身障害者対策基本法」が「障害者基本法」に改正され、国では「障害者プラン」(平成7年12月)が策定され、地方公共団体においても障害者計画策定の努力義務が規定され、種々の取り組みがなされております。
- 法定雇用率
- 障害者の雇用の促進等に関する法律により各企業は職員の中に占める障害者の割合を2%以上とするよう義務づけられております
- 身体障害者更正資金の貸し付け
- 身体障害者に対して、生業費(生業を営むために必要な経費)、支度金(就職するために必要な支度経費)、技能習得費(生業を営んだり就職するために必要な知識、技能を習得するために必要な経費)を低利で貸し付ける制度です
民生委員を通じて各市町村の福祉担当者に申し込みます
- このほかに、身体障害者に仕事の機会を与えるために、次のような制度があります
- 公共施設内での売店の優先設置
- タバコ小売りの優先許可
- 特定求職者雇用開発助成金
- 職場適応訓練
- 短期職場適応訓練
- 重度障害者雇用促進融資制度
- 身体障害者雇用調整金の支給
- 障害者雇用納付金制度による助成金制度
- 障害者を雇用する事業所に関わる税制上の優遇処置
- 身元保証制度
- 就職資金貸付制度(雇用促進事業団)
- 施設入所者更生訓練費の支給
- 施設入所者等に対する就職支度金の支給
- 精神薄弱者職親制度
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