医療費の自己負担が一定限度を超えた場合、自己負担限度額を超えた部分について保険者に申請すると申請から約3ヶ月後に超過分がもどってきます。
その限度額は、所得額と保険の種類によって異なり、
*上位所得者とは、健康保険では、標準報酬月額56万円以上の者、国民健康保険では、市町村民税の算定基礎となる総所得金額が670万円以上の者です。
*但し、4月目からの自己負担限度額は、24,600円になります。
*但し、同一世帯の複数の老人が入院した場合で、同一医療機関に1月21,000円以上の自己負担があるときには、自己負担分を世帯合算する。
老齢福祉年金受給者
原因が不明で治療法が確立されていないいわゆる難病は、厚生省により45(平成15年10月現在)が特定疾患研究対症疾患に指定されており、申請により治療費の扶助を受けることが出来ます。
しかし、入院時の差額ベットや介護人の費用など保健診療の適応となっていないものについては対象とはなりません。手続きは、医師の診断書とともに保健所に申請することです。
また、疾患によっては都道府県で単独事業として医療費の補助をしているものがあります。
神経難病で全額公費負担を受けられる方は、
一部自己負担の必要な方の自己負担限度額は、
| 階層区分 | 対象者別の一部自己負担の月額限度額 | ||
| 入院 | 外来等 | 生計中心者が患者本人の場合 | |
| 生計中心者の市町村民税が非課税の場合 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 生計中心者の前年の所得税が非課税の場合 | 4,500円 | 2,250円 | 対象患者が生計中心者であるときは、左欄により算出した額の1/2に該当する額をもって自己負担額とする |
| 生計中心者の前年の所得税課税年額が10,000円以下の場合 | 6,900円 | 3,450円 | |
| 生計中心者の前年の所得税課税年額が10,001円以上、30,000円以下の場合 | 8,500円 | 4,,250円 | |
| 生計中心者の前年の所得税課税年額が30,001円以上、80,000円以下の場合 | 11,000円 | 5,500円 | |
| 生計中心者の前年の所得税課税年額が80,001円以上、140,000円以下の場合 | 18,700円 | 9,350円 | |
| 生計中心者の前年の所得税課税年額が140,000円以上の場合 | 23,100円 | 11,550円 | |
また、ベーチェット病、皮膚筋炎・多発性筋炎、重症筋無力症などの疾患の場合には、症状が軽快した時点で公費負担はなくなりますが、再び症状の悪化が医師により確認されれば、再申請により公費負担の受給者証を得ることが出来ます。
*訪問看護、院外処方箋による薬剤費については、引き続き、全額公費負担となります。
身体障害者手帳所持者が介護保険の利用者となった場合、住宅改修、福祉用具の貸与など介護保険と重複する項目は全て介護保険が優先され、リースなどの費用が1割負担で続きますので、介護保険を申請する前にどの福祉制度を利用すべきか、必要な事項について慎重に検討する必要があります。
介護保険について
介護保険による住宅改修の費用は支給上限が20万円(1割の自己負担)と決まっています。再度、この制度を利用できるのは転居した場合と、介護度が3段階以上上がった場合に限り可能です。
進行性筋ジストロフィーを初めとする進行性筋萎縮症患者(18歳以上)(児)(18歳未満)が必要としている医療、訓練、療育を受けるときの費用を公費負担する制度です。
これらの患者(児)が、国立療養所の進行性筋萎縮症病棟(通称筋ジス病棟)や肢体不自由施設へ入院(所)するときは、図のような経路をとります。
なお、症候的に進行性筋萎縮症を呈する筋萎縮性側索硬化症は、特定疾患の対象となり、本項には該当しません。
県の事業として、重度の障害者(児)が病院で要した医療費の自己負担分を助成する事業です。身体障害者手帳1〜2級(県によっては3級のところもあります)、療育手帳Aの保持者が対象となります。
精神障害者(てんかんを含む)が、入院または通院に要する費用の全額または一部を公費で負担する制度です。
特定疾患に指定されているスモンのみが対象とされています。