一般的には 施設の数の関係で、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)での短期入所(ショートステイ)が利用されることが多いようです。
保護期間は原則として7日間ですが、最高で3か月まで可能のことがあります。
「障害者生活訓練・コミュニケーション支援事業」:重度障害者用意思伝達装置を使用するために必要となる周辺機器やソフト等を対象として購入費用の3分の2(最高10万円)が給付されます。これは、上記の日常生活用具の給付事業とは別の法律によるものであり、両者を重複して給付を受けることが出来ます。(自治体によっては、未だこの制度が利用できないところもありますので、具体的には居住する自治体にお尋ね下さい。)
「全身性障害者介護人」の対象範囲については、それぞれの自治体の運営要綱によって異なりますが、東京都の場合は、
利用者自身が介護人を確保し、教育した人を介護者として登録し、その費用を公的に受けることが出来ます。
その費用は、一般の市町村の場合は国50%、県24%、市町村25%、政令指定都市および中核都市では国と市がそれぞれ50%ずつ負担することとなりますので、この制度を利用するためには自治体で予算処置されていないと利用できません。