- 特別児童扶養手当
- 20歳未満の精神または身体に障害のあるものを扶養する父母などに対し、障害度が重度(1級)は月額50,350円、中等度(2級)は33,530円が支給される(平成7年度の支給額)制度です。
- 児童扶養手当
- 父と生計を同じにしていない、または父が障害者である場合に、18歳未満(中等度以上の障害がある場合には20歳未満)の児童を養育する母親などに、児童1人の場合月額41,390円、児童2人の場合月額5,000円の加算、児童3人以上の場合月額1人につき3,000円の加算が支給される(平成7年4月現在)制度です。
- 障害児童福祉手当
- 精神または身体の重度の障害のため、日常生活で常時の介護を必要とする在宅障害児に対して月額14,270円が支給される(平成7年4月現在)制度です。
- 国民年金(基礎年金)
- 被保険者(第1〜3号)が老齢、疾病、傷病などにより障害または死亡した場合に、本人及び配偶者など遺族に支給される制度です。
- 厚生年金
- 被保険者の老齢、障害または死亡について本人及びその遺族に保険給付される制度です。国民基礎年金に上乗せで支給されます。
- 共済組合等年金
- 国家(地方)公務員等共済組合など各職業単位で組合があり、障害共済年金等が国民年金、厚生年金に上乗せで支給されます。
- 障害基礎年金
- 被保険者期間中に初診日がある疾病により障害者となったとき、または20歳未満の傷病の発生で障害者となった場合に支給されます(発病してから1年6月の経過措置を過ぎないと申請できません)
因みに、平成10年度の支給額は1級が年額999,400円、2級が年額799,500円です。
一般に身体障害者手帳の1〜2級は1級年金に、身体障害者手帳の3〜4級は2級年金に該当するようですが、それぞれ別の法律による基準によって決められますので必ずしも一致しません。
本人の年収(2人世帯)が600万円以下の方も、定められた障害程度であれば、それぞれ半額が支給されます。
障害年金の障害等級について
- 障害厚生年金
- 被保険者期間中に初診日のある病気、けがで一定の障害状態になっているときに支給される(1年6月の経過措置が必要)年金です。
1〜2級は、被保険者の期間と報酬による金額を障害基礎年金に加算されます。3級の最低補償額は年額599,600円(平成10年度)です。
- 障害共済年金
- 組合期間中に発生した傷病により障害を受けたときに支給される年金です
- 特別障害者手当
- 日常生活で常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅の重度障害者(身体障害者手帳1〜2級程度)に対して月額26,230円(平成6年4月現在)が支給される制度で、年金と併給が可能です
- 心身障害者扶養共済制度
- 心身障害者(児)の保護者が、共済組合に1年以上加入して死亡または重度の障害者となったときに、心身障害者(児)に対して終生年金が支給される制度です
- 年金の窓口は国民年金は各市町村、厚生年金、共済年金は社会保険事務所で、特別障害者手当、心身障害者扶養共済制度の受付は各市町村の福祉課などです
- そのほか、県によっては県独自で在宅重度障害者に見舞金を出しているところもあります
- 生命保険について
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生命保険の加入者ならば、重度障害と認定されると生前に死亡時と同じように全額が支給されますので、保険会社に相談されると良いでしょう。
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