身体障害者に対する税金の減免制度にはどのようなものがありますか?
- 所得税の控除、住民税の非課税または所得控除
- 所得のある障害者もしくは家族(配偶者または扶養親族)に障害者(児)がいる場合に所得税が控除され、住民税が控除または非課税となります
- 資格障害者三療の事業税の非課税
- 重度の視覚障害者(失明または両眼の視力・矯正視力が0.06以下)が、針、灸、マッサージの事業を営む場合、事業税が非課税となります
- 相続税の控除
- 障害者が遺産を相続する場合に相続税が控除されます
- 自動車税、自動車所得税の減免
- 障害者もしくは生計を同じくする者で、通院、通勤、通学などの日常生活のために使用する車の自動車税、軽自動車税、自動車所得税について減免されます
- 定期預金などの利子非課税(マル優)
- 300万円までの定期預金の利子に対する課税が非課税になります
- 贈与税の非課税(特別障害者扶養信託)
- 家族や個人が重度障害者に対して金銭を贈与する場合に、一括して金銭を信託銀行に預け、そこから自動的に障害者に支給するシステムがあります。これを利用する場合に贈与税は6,000万円までが非課税となります
- 医療費の控除
- 医療費として支出した額が10万円以上の時には、10万円を越える分について所得税の計算で所得から控除されます。
この医療費には、病院への支払いだけではなく、介護者への支払い、薬局からの薬の購入費、通院のためのタクシー代(付き添い家族の交通費を含む)、紙おむつの購入費、マッサージ師などに対する支出なども含まれますが、税務署に対してそれが必要であったことを説明でき、また、きちんと領収書が保存されている必要があります。
介護保険に関わる支出、例えば訪問看護、訪問介護(身体介護型のヘルパー派遣で、家事援助型は除きます)、訪問入浴介護、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)などの自己負担金も医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となるものには
確定申告2000
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身体障害者が利用できる公共料金の割引制度にはどのようなものがありますか?
- 運賃の割引制度
- 種々の交通機関で身体障害者及びその介添え人の運賃割引制度があります
- 鉄道旅客運賃、旅客船運賃の割引
- 受付は乗車券、乗船券の発売窓口です
- 有料道路通行料金の割引

- 各市町村役場、または福祉事務所へ申請し、身体障害者手帳に「割引対象者である旨」「自動車番号」「割引有効期間」の記載を受け、料金所で手帳を提示し、料金を支払うこととなります(平成15年12月1日より、このような方式に変更されます)。ETCを利用する場合は、同じく市町村福祉事務所等へETCカード(原則本人名義)を申し込み、車載器に取り付けます。ETC利用証明書の交付を受け、事業者(日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団本州四国高速道路公団、地方道路公社など)へ所定の封筒で郵送し、登録申し込みをし、登録済み結果通知を受けると、ETCレーンをノンストップで通行できます(平成16年1月20日よりこの方式で走行開始の予定となっています)。
- 航空運賃の割引
- 受付は福祉事務所です
- バス運賃の割引
- 受付は各定期券発売所と乗車利用バスです。ただし、バス業者によって異なる場合があります
- NHK放送受信料の減免 (障害者のいる世帯で低所得の場合)
- 心身障害者(児)団体用郵便物(低料第3種郵便物)
- NTT番号案内の無料措置
- ハイヤー、タクシーの運賃割引
- 地域によって異なりますので、福祉事務所、保健所などにお尋ねください
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