住宅に関して身体障害者が利用できる制度にはどのようなものがありますか?


  1. 公営住宅の優先入居

    住宅に困窮している心身障害者世帯で、公営住宅に入居する際に、優先的に入居できるようにしている自治体があります。また、使用料を減額している自治体もあります。具体的にはそれぞれの自治体に問い合わせてください

  2. 住宅都市整備公団賃貸し住宅の空き屋募集の優遇処置

    身体障害者手帳4級以上の身体障害者世帯に対して優遇処置があります

  3. 雇用促進事業団の身体障害者向け住宅

  4. 身体障害者の同居住宅の新築に対して、住宅金融公庫資金の割増融資の制度があります

  5. 自治体によって異なりますが、住宅改造資金の援助をしたり、住宅建設資金の融資を行っている府県があります。

  6. 介護保険では、段差解消など住宅改修のために一軒あたり20万円を支給限度額としてサービスを受けることができます。
    介護保険で認められる改修は、
    1. 手すりの取り付け
    2. 床段差の解消
    3. 浴室床の滑り止めや移動の円滑化のための床材の変更
    4. 引き戸への扉の取り替え
    5. 洋式便器などへの取り替え
    6. 1〜5の住宅改修に伴って必要となる住宅改修
    ※ 包括して1種類として扱い、原則として一生の間に1回だけ利用可能。
    ※ 工事費用のうち、介護保険の対象となる工事にかかった費用に対して20万円までの9割が還付されます。


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身体障害者の自動車利用についてどのような援助制度がありますか?


  1. 駐車禁止除外指定車証票の交付

    受付窓口は市町村の身体障害者団体です

  2. 自動車税、自動車所得税の減免

  3. 身体障害者自動車購入資金の貸し付け、または助成

    1. 福祉資金

      通院、通学、通所など日常生活の便宜、社会参加の促進を図るためのもので、受付窓口は社会福祉協議会です。
      貸付限度205万円以内(償還期間6か月据置、6年以内)。

    2. 重度障害者通勤対策助成金

      雇用者(会社)に対して 新規の雇入れ者が必要とする通勤用自動車の購入または賃借、それに伴う手当を 雇用促進事業団より助成する制度です。身体障害者が新しく会社に勤めるとき、会社が助成金を受けて通勤用の車を使用させるようにと会社に対して頼むことがきます。各県における窓口についてはソーシャルワーカー、社会福祉事務所などでお聞き下さい。
      助成金は、

      • 自動車の購入:1台150万円、両上肢用の場合には1台250万円。
      • 自動車の賃借: 月5万円;両上肢用の場合は8万円(10年間)
      • 手当: 購入時1台20万円

  4. 自動車運転面免許取得費の補助

    概ね身体障害者手帳4級以上の身体障害者が自動車運転免許を取得するのに必要な経費(10万円以内)を助成する制度ですが、県によって異なり一部の県では行われておりません

  5. 自動車改造費助成事業

    多くの県で行われておりますが、一部の県、政令指定都市では行われておりません

    身体障害者用自動車改造費助成の状況
     Car Life

    障害者のための自動車関係の情報が満載です。

  6. 冬期のスパイクタイヤの使用許可

    県によっては、身体障害者の運転する自動車が冬期間にスパイクタイヤを使用することが許可されている地区があります


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