自動車取得税、自動車税

障害者の利用に供される自動車に関わる自動車取得税、自動車税が減免されます。
(1997年4月現在)

障害者本人、または障害者と生計を一にするものが所有し、運転する場合自動車取得税、自動車税が減免されますが、障害の程度によって認められる場合と認められない場合があります。
自動車税は、地方税ですので、居住される地域によって、障害者に対する税の減免が非常に異なります。
詳しくは、障害者の居住される都道府県の税務担当部門へ問い合わせて下さい。

以下に新潟県の例を参考としてお示ししますが、東京、神奈川などではもっと広範囲の障害者(障害の軽い方)にも減免が行われているようですし、家族の所有する車に対しても減免されるようです。

Netscape 3.0またはInternetExplorer3.0でご覧になる方は
 ここをクリックして下さい

Netscape 2.0以下でご覧になる方は
 ここをクリックして下さい

 
  身体障害者が購入し、自らが運転する場合に限り税の減免が認められる場合
  障害者と生計を一にする者が運転(家族運転)するか、単身の身体障害者のため常時介護する者が運転する自動車で税が減免される場合

減免対象となる障害

障害者手帳の等級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
音声・言語機能の障害     (喉頭摘出に限る)      
    (喉頭摘出に限る)      
上肢不自由   両上肢の障害のみ         
  両上肢の障害のみ         
下肢不自由            
    両下肢をショパー関節以上で欠くものに限る      
体幹不自由            
           

(注)

  1. 一側上肢のみの運動障害は対象にはなりません。
  2. 一側下肢に障害があっても、下肢切断の時以外は、家族運転の場合、下肢が2級以上でないと適応になりません。

  3. 自動車検査証(または軽自動車届出済証)で「事業用」となっているものは対象にはなりません。
  4. 減免対象となる自動車は、障害者1人に対し1台です。

  5. 障害者と生計を一にする者が運転する自動車(家族運転)の場合には、
    対象は身体障害者が購入する自動車のみですが、18歳未満の身体障害者及び精神薄弱者にあっては、その者と生計を一にするものが購入する場合も含みます。

    もっぱら障害者の利用(通学、通院、通所、生業など)に供するためのもので、その条件は継続して1年以上継続して利用し、かつ利用日数が毎週3日以上の場合です。
  6. 常時介護するものが運転する車とは、

    当該障害者が取得、あるいは所有する車で、専ら障害者の通学などのために、継続して日常的に(週3日以上)運転するものをいいます。

手続き:

構造変更車に対する減免

構造変更車とは、構造上身体障害者などの利用に供するための自動車をいう。

自動車税、自動車取得税とも全額減免自動車取得税のみ一部減免
  1. 専ら身体障害者などの利用に供するために、特別な装置を装着するなどの特別な仕様により製造された自動車
  2. 一般の自動車に同種の構造変更が加えられた自動車
    (特別な装置とは、車椅子の昇降装置、車椅子の固定装置、浴槽またはその他身体障害者のための装置をいう)
左と同様の構造変更が加えられた自動車であるが、身体障害者等以外のものも利用できる自動車や、専ら身体障害者等が運転するための構造変更が加えられた次のような自動車であること。
  1. 車椅子の昇降装置に代わる機能として昇降機能付きのシートを取り付けている自動車、手動アクセル、手動ブレーキなどを取り付けている自動車
  2. 身体障害者用として特別に仕様された部分としてスロープ板、ニーリング機能(車高調整機能)車椅子固定装置を装着した超低床バス

必要な提出書類:
1年目の申請にのみ、以下の書類が必要になります。(自動車税に関しては2年目以降は申請を省略し、引き続き減免されることができます)

  1. 減免申請書
  2. 自動車検査証(提示)
  3. 改造内容を説明する書類(改造自動車検討書)
  4. 構造変更部分を確認できる写真または図面の写し
  5. 売買契約書の写し(または、売買価格の判るもの)
  6. その他、事実を証する書類(改造に要した金額を証する書類、パンフレットなど)

*構造変更車の減免の場合には、自動車の所有者、使用者の名義には制限はありません。
*社会福祉法人、患者団体なども構造変更車についての自動車税の減免を受けることができます。


身体障害者に対する税金、公共料金の減免制度の項にもどる
神経難病で利用できる福祉サービスに戻る