神経難病患者も介護保険制度を利用できますか?

 介護保険制度は、介護を必要とする高齢者を社会全体で支える仕組みで、2000年4月1日より施行され、40歳以上の国民は全員加入しなければ成りません。介護サービスをの支給を受けられる方は、基本的には、65歳以上の方(第1号被保険者)が対象ですが、40〜65歳の方(第2号被保険者)でも「特定疾病」に指定されてい る疾患の方は年齢には関係なく、介護保険の認定対象となります。
 介護保険の保険料は、所得に応じて決められます。

 特定疾病とは

筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、パーキンソン病、シャイ・ドレガー症候群などの特定疾患は、「特定疾病」として、介護保険の認定対象となっています。また、これらの疾患以外にも、脳血管障害(脳出血、脳梗塞、くも膜下出血など)、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期痴呆(アルツハイマー病)、後縦靭帯骨化症、脊柱管狭窄症、変形性関節症、慢性関節リュウマチ、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患なども指定されています。

介護保険による要介護認定の仕組み

  1. 利用者が申請
    申し込みの窓口は市町村で、印鑑や保険証が必要です。
  2. 訪問調査
    市町村の調査員(あるいは、居宅介護支援事業者、介護保健施設の介護支援専門員)が市町村の委託を受けて患者さんの心身の状態を聞き取り調査に訪問します。
  3. 一次判定
    訪問調査の結果をコンピューター入力して判定
  4. 主治医(かかりつけ医)意見書
    市町村より主治医の方に直接、主治医の方に要求があり、主治医から意見書が提出されます。
  5. 二次判定
    介護認定審査会で介護サービスのランク(6区分)が最終決定されます。

    認定されると、申請日以降にさかのぼって給付が受けられます。

    介護保険について

要介護度の分布状況(1999年末における厚生省発表データ)

 

Q:一旦、認定された「要介護度」の有効期間はどれくらいですか? また、要介護者の状況が変われば変更されるものですか?
A:

要介護者の要介護度は、原則6ヶ月間に限り有効で、その期間が切れる前に状態の変化の有無に関わらず、更新認定の手続きをする必要があります。また、有効期間内であっても状態が変化し、介護度が高くなったときには要介護度の変更を申請することができます。


在宅介護サービスの支給限度額 (平成14年1月より)

在宅の高齢者または特定疾病患者が1ヶ月間に受けられる介護サービスの上限である「支給限度額」は次のようなもので、自己負担として利用額の1割が徴収されます。
介護サービス計画は、本人、家族の希望を尊重して、介護支援専門員が以下の支給限度額内でサービスの利用計画をつくります。
要介護度心身の状態サービス限度額(*)
(居宅サービス分)
要支援浴槽の出入りなどに一部介助が必要61,500円/月 
要介護1排泄や入浴などに一部介助が必要165,800円/月 
要介護2一人で立ち上がれないことが多い194,800円/月 
要介護3立ち上がりや歩行が一人でできない。267,500円/月 
要介護4排泄、衣服脱着などに全介助が必要306,000円/月 
要介護5生活全般に全介助が必要358,300円/月 

(*)対象となるサービスは、訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリ、通所介護(デイサービス)、通所リハビリ、福祉用具貸与、短期入所サービス(ショートステイ)の全てを含む1ヶ月の支給限度額です。

この他に、福祉用具の購入のために年間10万円、段差解消など住宅改修には一軒あたり20万円が支給限度額となります。

Q:介護保険では利用限度額を超えてはサービスを受けられませんか?
A:
希望があれば介護保険の利用限度額を超えたサービスを受けることも可能ですが、利用限度額を超えた部分については全額自己負担となります。 因みに、利用限度額内ですと自己負担は1割だけです。

厚生省による在宅介護サービスの標準利用例

ケアマネージャー(介護支援専門員)が患者・家族の希望を取り入れて、上記のサービス支給限度額内になるように例えば下記のように介護サービスのプログラムを組みます。

 要支援要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
訪問介護(回/週) 555.59.513
訪問看護(回/週) 11122
訪問リハビリ(回/週)     1
通所介護・リハビリ(回/週)21231 
短期入所(週/半年)122336

*訪問介護・訪問看護は、30分以上1時間未満。(巡回型の訪問介護は0.5回分として計算)
*通所介護・通所リハビリは、4時間以上6時間未満。
*短期入所は、特別養護老人ホームを利用。

主なる在宅サービスの介護報酬単価

  *東京23区、政令指定都市では最大7.2%割り増し
  *離島振興法、山村振興法で指定された地域では15%の加算があります。
ホームヘルパー訪問(訪問介護)(30分以上、1時間未満)
  身体介護4,020円
  家事介護1,530円
  折衷型2,780円
訪問入浴介護12,500円
訪問看護(30分以上、1時間未満)
  病院、診療所から5,500円
  訪問看護ステーションから8,300円
訪問リハビリ5,500円/日
通所介護(デイサービス)(4時間以上6時間未満)
  要支援4,000円
  要介護1,24,730円
  要介護3〜56,600円
通所リハビリ(デイケア)(4時間以上6時間未満)
  介護1,25,420円
  要介護3〜57,440円
特別養護老人ホームへの
短期入所(ショートステイ)
 
(1日当たり)
  要支援9,140円
  要介護19,420円
  要介護29,870円
  要介護310,310円
  要介護410,760円
  要介護511,200円

施設サービス

「要介護(1〜5)」の認定を受けると、以下のような基準で施設に入るための費用を支給されますが、利用者はその1割の自己負担と、食費(1日760円、2000年4月)の負担を必要とします。「自立」、「要支援」と認定された方は、施設サービスを受けることができませんが、経過処置として介護保険の施行(2000年4月)より5年間は現在の施設に入所していることができます。

主な施設介護の報酬単価(費用)(*)
 要介護度区分1日当たり費用
特別養護老人ホーム要介護17,960円
要介護28,410 
要介護38,850 
要介護49,300 
要介護59,740 
老人保健施設要介護18,800 
要介護29,300 
要介護39,800 
要介護410,300 
要介護510,800 
療養型病床群要介護111,260 
要介護211,700 
要介護312,130 
要介護412,560 
要介護512,960 

(*)食費の費用は含まれていません。

 平均要介護度上限額平均自己負担額(*)
特別養護老人ホーム 3.23  325,000円 5.0万円 
老人保健施設 2.85  354,000円 5.3万円 
療養型病床群 3.64  431,000円 6.1万円 

(*)食事代を含みます。

Q:介護保険で介護福祉施設に入所してから、病状が悪化して病院に入院しても、また病状が改善した時には元の施設にはもどれますか?
A:
入院して3ヶ月以内であれば、無条件に元の施設にもどれます。

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