| 対象部位 | 症状の状態 | 一部の例示 | |
|---|---|---|---|
| 眼 | 眼の機能に著しい障害を有するもの | 両眼の視力の和が0.04以下のもの | |
| 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの | |||
| 聴器 | 聴覚機能に著しい障害を有するもの | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | |
| 肢体 | 上肢 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | 両上肢の用を全く廃したもの |
| 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの | 両上肢の全ての指を基部から欠き、有効長が0のもの | ||
| 両上肢の全ての指の用を全く廃したもの | |||
| 一上肢の機能に著しい障害を有するもの | 一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの | ||
| 一上肢の用を全く廃したもの | |||
| 下肢 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの | 両下肢の用を全く廃したもの | |
| 両下肢を足関節以上で欠くもの | 両下肢をショパール関節以上で欠くもの | ||
| 体幹・脊柱 | 座っていることができない、立ち上がることができない程度の障害を有するもの | 腰掛け、正座、あぐら、横座りの何れもができないもの、又は臥位、座位から自力のみでは立ち上がれず、他人、柱、その他の器物の介護または補助により初めて立ち上がれる程度の障害を有するもの | |