神経難病で全額公費負担を受けるための認定基準

神経難病で全額公費負担が受けられる方は、
  1. スモン病
  2. クロイツフェルト・ヤコプ病
  3. その他の神経難病で日常生活に著しい支障のある重症患者
    (身体の機能障害が永続し、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度)
    ほぼ身体障害者手帳の1〜2級所持者に相当する

特定疾患重症患者認定基準(神経難病に関係するもの)

下記の症状が長期間(概ね6か月以上)継続するもの

対象部位症状の状態一部の例示
眼の機能に著しい障害を有するもの両眼の視力の和が0.04以下のもの
両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの
聴器聴覚機能に著しい障害を有するもの両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
肢体上肢両上肢の機能に著しい障害を有するもの両上肢の用を全く廃したもの
両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの両上肢の全ての指を基部から欠き、有効長が0のもの
両上肢の全ての指の用を全く廃したもの
一上肢の機能に著しい障害を有するもの一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの
一上肢の用を全く廃したもの
下肢両下肢の機能に著しい障害を有するもの両下肢の用を全く廃したもの
両下肢を足関節以上で欠くもの両下肢をショパール関節以上で欠くもの
体幹・脊柱座っていることができない、立ち上がることができない程度の障害を有するもの腰掛け、正座、あぐら、横座りの何れもができないもの、又は臥位、座位から自力のみでは立ち上がれず、他人、柱、その他の器物の介護または補助により初めて立ち上がれる程度の障害を有するもの


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