相続税の控除

障害者が相続または遺贈により財産を取得した場合には、下記のように相続税額が控除されます。
(1995年4月現在)

区分障害の程度相続税額の控除額
障害者1、身体障害者手帳(3級から6級)の交付を受けている人
2、中度・軽度の精神薄弱の人として認定を受けている人
6万円 X 相続開始から満70歳に達するまでの年令
特別障害者1、身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けている人
2、重度の精神薄弱の人として認定を受けている人
12万円 X 相続開始から満70歳に達するまでの年令

窓口:  税務署

心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権の相続における非課税

都道府県が心身障害者に関して実施する共済制度に基づく給付金の受給権を相続した場合、相続税は課税されません。

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