医療費控除の対象となるものにはどのようなものがありますか?
医療費控除の対象となる「医療費」とは,次のようなものを言います。
(国税庁発行、平成10年版「国税のしおり」より)
医師、歯科医師による診療代、治療代 (医師などに対する謝礼、健康診断や美容整形の費用はだめです〕
治療、療養のために薬局から購入した医薬品の購入代。
(健康食品の購入代はだめです)
病院や診療所、老人保健施設または助産所に入院したための費用。
あんま、マッサージ、指圧師、針灸師、柔道整復師などによる施術費。
保健婦や看護婦あるいは付添人(家政婦さん)に支払った費用(
在宅療養費を含みます
)。
ホームヘルプサービス、デイケア、入浴サービスなどに対する支出、訪問看護ステーションへの支出など(親族に支払うものは含まれません)
助産婦による分娩介助料。
通院費用(タクシー代など)、入院の部屋代や食事代の費用、医療器具の購入代や賃借料の費用で通常必要なもの。
(通院のための自家用車のガソリン代、分娩のための実家へ返るための交通費などは含められません)
義手、義足、松葉杖、義歯などの購入代。
(遠視のためのメガネ、補聴器などの購入代はだめです)
おむつ代
(6ヶ月以上寝たきり状態で、おむつの使用が必要であると医師が認めた方、医師による「おむつ使用証明書」と「おむつの領収書」が必要です。)
介護保険のサービスに関係するもの(家事援助型ヘルパーに対するものは除きます)
介護老人福祉施設の入所者の自己負担額(食費を含む)の半分(1/2)
医療系サービス(*)に当たるものの自己負担額(全額)
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
上記(*)を受けている者が利用した下記費用の自己負担額(全額)
(これはいずれかがケアプランに基づいている必要があります)
訪問介護(家事援助を除く)
訪問介護入浴
通所介護
短期入所生活介護
何れも領収書が必要ですので、きちんと保存して置いて下さい。
医療費控除の計算方法
(その年中に支払った医療費) − (保険金などで補てんされる金額)= (A)
(A) - (10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額)= (医療費控除額)
(最高で200万円)
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