特定疾患指定・身体障害者手帳の交付の手続きはどうするのですか?

特定疾患治療研究事業による治療費扶助の申請

神経内科専門医に診察をうけて、多発性硬化症であることが確定診断されたなら、先ず現住所のあるところを管轄している保健所へ行き、本人が記入する申請書と医師が記載するための診断書各一通をもらってきます。これを神経内科専門医に提出して診断書を書いてもらい、自分は申請書を書き、保健所へ提出します。保健所を通して、都道府県知事に申請され、書類審査をうけて、問題がなければ認定された旨の通知があります。利用医療機関は同じ府県内であれば可能ですが、多発性硬化症に関連して、2カ所以上の病院へ定期的にかかっているときは、一緒に申請しておく必要があります。府県が変われば新たに申請し直す手続きが必要です。継続して医療が必要なときは毎年更新します。詳しくは、保健所または病院のソーシャルワーカーに尋ねて下さい。

身体障害者手帳の交付申請手続き

身体障害者福祉法によるいろいろな制度の援助を受けたい人は、身体障害者手帳の交付を受けることができます。住所地の市町村の福祉課または福祉事務所で、肢体不自由の診断書をもらいます。神経内科の専門医で、診断書を作成できる身体障害者福祉法の指定医師に、この診断書を診察にもとずいて書いてもらい、福祉事務所へ提出します。 

    神経難病で利用できる福祉サービス


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