特定疾患の手続きはどのようにすればよいのですか?
パーキンソン病の患者さんは、症状が一定以上の重症度になると、申請により特定疾患認定患者として治療費の扶助を受けることが出来ます。 認定されるのは、ヤール分類 Stage 3、生活機能障害 2度以上の重症度の方です。
ヤールの分類については、
ヤール分類
ヤール分類と生活機能障害度
ヤール分類
生活機能障害度
Stage 1
片側だけの障害で、軽症
1 度
日常生活、通院にほとんど介助を要さない
Stage 2
症状が両側性で、日常生活がやや不便
Stage 3
姿勢反射障害・突進現象があり、起立・歩行に介助を要する。
2 度
日常生活・通院に介助を要する
Stage 4
起立や歩行など、日常生活の低下が著しく、労働能力は失われる
Stage 5
車椅子移動または寝たきりで全介助状態
3 度
起立不能で、日常生活は全介助を要する
特定疾患治療研究事業(難病の医療費助成)の手続きについて
神経難病に対する保健医療費の援助
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