障害者住宅整備資金の貸付制度

障害者または障害者と同居する世帯に対し、障害者の住居環境を改善するため、障害者の専用居室などを増改築または改造するために必要な経費の貸付制度があります。

この制度に基づいて借り入れた利率から3.0 %(所得税課税世帯、ただし、所得税非課税世帯は無利子)を控除して得た率の利子分を補強する障害者向け住宅整備促進事業もあります。

障害者住宅整備資金の内容     (平成7年4月現在)
対象者貸し付け条件申し込み窓口
1、身体障害者手帳
(1〜4級)の交付を受けている人
2、療育手帳(A)の交付を受けている人
3、1、2に準ずる障害のある人で市町村長が特に認めた者
4、1〜3の障害者と同居する親族
貸付限度額
   2,500,000円

利子 年4.2%(*)

償還期限 10年以内

市福祉事務所、町村の福祉担当課
  • 未実施の市町村があります。
  • 市町村により貸付限度額が異なる場合があります

*住宅整備促進事業があるので、実質利子は3.0%(所得税課税世帯、ただし、所得税非課税世帯は無利子)



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生活福祉資金の住宅資金

低所得世帯、高齢者や身体障害者・知的障害者世帯に対し、資金の貸付と必要な援助指導を行い、経済的自立と生活意欲の助長促進を図ることを目的としております。

対象者

次のいずれかに該当する世帯
  1. 低所得世帯

    資金の貸付と必要な援助及び指導を受けることにより、独立自活できると認められ、他からの融資を受けることが困難な世帯

    収入制限の目安は概ね生活保護基準の1.7倍程度

  2. 身体障害者世帯

    身体障害者福祉法15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている身体に障害のある者の属する世帯

    収入制限はない

  3. 知的障害者世帯

    都道府県知事から「愛の手帳」(療育手帳)の交付を受けている者の属する世帯

    収入制限はない。

  4. 高齢者世帯

    日常生活上介護を必要とする概ね65歳以上の高齢者の属する世帯

    収入制限の目安は、概ね生活保護基準の2.6倍程度

    母子福祉資金その他の公的資金の貸し付けを受けている者は原則として除かれる

手続きの方法

  • 窓口
    民生委員または区市町村社会福祉協議会

    申し込みの際は、同一地区市町村に住む連帯保証人が必要

  • 申請書類
    生活福祉資金借り入れ申込書(様式の決まったものがある)

    民生委員調査書(様式の決まったものがある)



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    住宅金融公庫資金の割増融資制度

    住宅の建設・購入に必要な資金を「住宅金融公庫等取扱店(銀行・信用金庫)を通じて住宅金融公庫が住宅資金の融資を行う制度です。

    要件は、

    高齢者とその親族が同居する住宅については次のような優遇がある。
    1. 60歳以上の高齢者とその親族2名以上が同居する場合(老人同居)

    2. 心身障害者とその親族2名以上が同居する場合(心身障害者同居)

    3. 次の全てに当てはまる住宅を新築する場合(二世帯住宅)

      1. 親子等直系親族2世帯以上が住むもの

      2. 4以上の居住室、2以上のトイレ、2以上の台所、1以上の浴室があるもの

      3. 内部で行き来できること
    申込窓口
    住宅金融公庫の取扱金融機関

    生活福祉資金の住宅資金
    対象世帯貸付条件窓口
    身体障害者世帯
    知的障害者世帯
    高齢者世帯
    低所得世帯
    貸付限度額  1,350,000円
    利子 年 3.5%
    償還期限 
    6か月据置、6年以内
    (特に必要と認められる場合には、6か月据置7年以内)
    民生委員を通じて各市町村の社会福祉協議会
    割増融資の限度額一覧  
    障害者同居住宅条件構造基本融資割増融資年利率償還期限
       125uを越え
    175u以下
    175uを越え
    280u以下
    初めの10年間11年目以降
    障害者同居住宅心身障害者本人とその親族2人以上が同居木造1,110万円1,480万円450万円125u〜175u
      3.80%

    175u〜280u
      3.85%
    125u〜175u
      3.85%

    175u〜280u
      3.85%
    10〜35年の申込者の年令と構造種別によります
    耐火・準耐火1,270万円1,670万円450万円

       (平成7年6月現在)



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