この制度に基づいて借り入れた利率から3.0 %(所得税課税世帯、ただし、所得税非課税世帯は無利子)を控除して得た率の利子分を補強する障害者向け住宅整備促進事業もあります。
| 対象者 | 貸し付け条件 | 申し込み窓口 |
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1、身体障害者手帳 (1〜4級)の交付を受けている人 2、療育手帳(A)の交付を受けている人 3、1、2に準ずる障害のある人で市町村長が特に認めた者 4、1〜3の障害者と同居する親族 | 貸付限度額 2,500,000円 利子 年4.2%(*) 償還期限 10年以内 | 市福祉事務所、町村の福祉担当課
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*住宅整備促進事業があるので、実質利子は3.0%(所得税課税世帯、ただし、所得税非課税世帯は無利子)
資金の貸付と必要な援助及び指導を受けることにより、独立自活できると認められ、他からの融資を受けることが困難な世帯
収入制限の目安は概ね生活保護基準の1.7倍程度
身体障害者福祉法15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている身体に障害のある者の属する世帯
収入制限はない
都道府県知事から「愛の手帳」(療育手帳)の交付を受けている者の属する世帯
収入制限はない。
日常生活上介護を必要とする概ね65歳以上の高齢者の属する世帯
収入制限の目安は、概ね生活保護基準の2.6倍程度
母子福祉資金その他の公的資金の貸し付けを受けている者は原則として除かれる
申し込みの際は、同一地区市町村に住む連帯保証人が必要
民生委員調査書(様式の決まったものがある)
| 対象世帯 | 貸付条件 | 窓口 | ||||||
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| 身体障害者世帯 知的障害者世帯 高齢者世帯 低所得世帯 | 貸付限度額
1,350,000円 利子 年 3.5% 償還期限 6か月据置、6年以内 (特に必要と認められる場合には、6か月据置7年以内) | |||||||
| 民生委員を通じて各市町村の社会福祉協議会 | ||||||||
| 障害者同居住宅 | 条件 | 構造 | 基本融資 | 割増融資 | 年利率 | 償還期限 | ||
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| 125uを越え 175u以下 | 175uを越え 280u以下 | 初めの10年間 | 11年目以降 | |||||
| 障害者同居住宅 | 心身障害者本人とその親族2人以上が同居 | 木造 | 1,110万円 | 1,480万円 | 450万円 | 125u〜175u 3.80% 175u〜280u 3.85% | 125u〜175u 3.85% 175u〜280u 3.85% | 10〜35年の申込者の年令と構造種別によります |
| 耐火・準耐火 | 1,270万円 | 1,670万円 | 450万円 | |||||
(平成7年6月現在)